商品ファンド法は、正式には「商品投資に係わる事業の規制に関する法律」といいます。1991年5月2日に公布され、1992年4月20日に施行されました。開始の時点では慎重を期し、そのときの通産省、大蔵省、農水省の3 省は、まず大衆化する前に、最低販売単位を1億円、償還期間は5年間で、3年間は自由に解約できない、などの決まりがあります。
しかし、最低販売単位が1億円では、たくさんの投資家から運用するためのお金を集めるというファンドの目的とは合致しません。そこで1996年4月に最低販売単位を5000万円に引き下げ、続けて1997年4月からは一律1000万円に引き下げました。
そして日本版ビッグバンの実施と平行して、同年10月からは500万円に、1998年4月からは自由になりました。解約、償還期間については1996年から自由になっています。商品ファンド法は紆余曲折を経て、金融庁、農林水産省、経済産業省の3省庁共管となっています。
そのスタート時点では、ファンドの組成者が発行する受益権を記す証書が「受益証券」なのか単なる「受益証書」なのか、などが当時の大蔵省と通産・農水省の間で議論となりました。モノの世界で完結しようとした旧通産省と金融商品は大蔵省が管轄するという争いがあったようです。
その結果、商品ファンドは通産、農水、大蔵3省の共管となりました。したがって同法に基づく商品ファンド業者は、その資格、諸手続きなどについて金融庁、農林水産省、経済産業省3大臣の許可が必要となったのです。
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